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LLPの財産
LLPの財産は、現金、不動産、有価証券や、今日注目を集めている知的財産など、様々なものが考えられます。
それら総ては組合員全員の共有財産となります。
つまり組合員全員が組合財産に対して共有の持分を有します。
ただし、組合員個人が勝手にその持分を処分できないように、法律で組合員個人に持分の分割請求は認められていません。
もし、ある組合員の1人の負債を債権者が回収しようとしても、その債権者はLLPの財産に対しては差し押さえや強制執行をすることはできません。
このような共有形態を「合有」と呼び、これが外部からLLPの財産を守る仕組みとなっています。
LLP所有の不動産は、組合員全員の共有名義となり「共有物分割禁止登記」により第三者からの分割請求にも対抗できます。
特許権などの知的財産も組合員の連名で出願を行います。
つまり、LLPの財産は総て「合有」となるのです。
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