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LLPは法人格のない組合
LLPの日本名は「有限責任事業組合」といいます。
「組合」という名の通り、法人ではありません。
LLPには法人格はないので、取引相手と契約する場合、LLPの名前自体では契約できません。
契約の際は、LLPの名で契約することはできないので組合員の肩書き付きで各組合員の名前で契約することになります。
LLPの名で契約することはできないので、署名をする際は組合員として
「○○有限責任組合 組合員 山田太郎」
のようにLLPの組合員として行います。
組合員が法人である場合も
「○○有限責任組合 組合員 △△△株式会社 職務執行者 山田次郎」
のようになります。
この場合、1人の組合員が行った契約は組合員全員が契約したことになります。
法人格がないことで法人税が課税されないという大きなメリットがありますが、反対に法人格がないことによるデメリットもあります。
新しい事業体なので認知度が浅く、信用性が低いことが考えられます。
さらにLLPにとってはメリットである有限責任性は、LLPと取引する相手にとってはリスクとなる可能性もあり得ます。
なお、LLPは法人への組織変更はできません。
LLPを作る際は、将来的に法人格が必要となるかどうか検討の必要があります。
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