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株式譲渡制限会社に認められた制度

株式譲渡制限会社には実情にあわせて以下のような制度が認められています。

①取締役会を置かなくてもいい。

②原則、取締役は二年、監査役は四年とされている任期を最長十年にまで伸ばせる。

③監査役を置く場合は、監査役の権限を会計監査に限定できる。

④定款で株券発行を定めた場合に限り株券を発行することとした。

ただし、定款でこれらの制度を採用していることを記載していることが必要になります。

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