- 新会社法のポイント
- 最低資本金がなくなる⇒
- 既存の1円会社について⇒
- 一人取締役が認められる⇒
- 一人取締役のメリット⇒
- 株式譲渡制限会社とは⇒
- 株式譲渡制限会社に認められた制度⇒
- 定款について⇒
- 会計参与とは⇒
一人取締役が認められる
以前の株式会社法では株式会社は最低三人の取締役を置かねばなりませんでしたが、新会社法では取締役の人数や、取締役会の設置なども一定のルールのもとで自由に決められるようになりました。
それに伴い株主総会のほかに取締役一人という従来の有限会社のような機関設計も可能になったのです。
株式会社の機関設計は、大会社と大会社以外、公開会社と非公開会社、の分類によって、多種多様な組み合わせが可能となりました。
又今までには無かった、会計参与、委員会なども会社の機関として設置することが出来るようになりました。
非公開会社とは、株式の譲渡制限を設けた会社のことです。
謄本に、「当会社の株式を譲渡するときは、取締役会の承認を受けなければならない。」と記入してある会社のことです。
非公開会社の大会社以外、非公開会社で大会社、公開大会社、公開会社で大会社以外、の4種類に分類」されて、それぞれの機関設計が自由に決められるようになりました。
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