用語集
有限責任
会社などへ株式などで出資をした者が、その出資した額の範囲についてのみ責任を負うこと。
登記
民法や商法上の権利、事実関係などをはっきりさせるために、公式の記録であるある登記簿に記載を申請し、記載すること。
払込金保管証明
株式会社の設立の登記をする際に必要となる設立に際しての払込金が実際にあることを証明するために金融機関(銀行など)に出資金を入金して発行してもらう証明書。
株式交換
株式会社がその発行株式の全てを他の株式会社などに取得させ、完全子会社となること。
敵対的買収
買収先の取締役会等の事前の同意なしに、株式市場や既存の株主から株式を買い集めることによって他の企業を買収する行為。
無過失責任
会社の経営上の損害の発生において、故意または過失に関係なく賠償責任があるとしたこと。
剰余金
資本のなかで、利益など株主に対する金銭等の分配及び自己株式の取得などの財源にあてられるお金。
株主総会
株主によって構成される、会社の意思を決定する最高機関である。
取得株数によって決議できる内容が変化する。株主総会では、取締役の選任、計算書類の承認、定款の変更など重要な事項を決議する場である。
定款
会社の目的・組織・業務などに関する基本的なルールを明記したもの。会社設立の際には必ず必要となる。
株式譲渡制限会社
会社が発行する全ての株式の譲渡について、その会社の承認が必要とすることを定款に定めた株式会社のこと。
有限会社制度の廃止で、株式譲渡制限会社であるかどうかが制度設計の新たな基準となっています。
大会社
新会社法では①資本金5億円以上の会社②負債が200億円以上の会社を大会社として分類しています。
中小会社
新会社法では資本金が5億円未満の会社を指す。
少人数私募債
少人数の縁故者や取引先を対象として発行する社債であり、通常の社債と比べて手続きも簡単であり、無担保で行うことができます。
新会社法において有限会社でもできるようになっています。
子会社
新会社法における子会社は、証券取引法でいう子会社と全く同じものを指します。
発行済み株式の50%超を直接または間接に保有していなくても、過半数の役員などの実効支配があれば子会社と見なされます。
公開会社
定款で全部、または一部の株式について譲渡制限を設けていない会社のこと。
日本の株式会社は大半の企業が株式譲渡制限を定款で定めているともいわれています。
新会社法では、公開会社ではない会社に属することになります。
LLP
出資者たちの協力によってなりたっている組織を指します。法人ではありません。
出資者が必ず経営に関わらねばなりません。
LLC
LLPと似ていますが、LLCには法人格があります。
構成員課税はありません。
資本金
会社財産を確保するための基準となる一定の計算上の額を指します。
この会社はこれだけのお金を用意できると言うお金に対する信用ということになります。