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事後設立とは
事後設立とは、会社設立から二年以内に、会社の営業に使う財産を資本金の5%以上の金額で買うことです。
この会社ができた後の行為である事後設立が認められるには、株主総会での特別決議が必要になります。
また、検査役の調査を受ける必要がありました。
しかし、新会社法では大きく規制が緩和され、この「事後設立」についても検査役の調査が不要になり、買い取る財産が純資産額の20%以下であれば、株主総会の特別決議もいらなくなりました。