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組織再編

合併による組織再編には、参加企業を抱える大企業ほど手続きが煩雑でした。そこで新会社法では、グループ再編にあたって要件が緩和されるなどの新しいルールが導入されました。

まず、買収される会社が買収側よりもかなり小さい規模の場合、買収会社の株主総会の特別決議を省いて取締役会決議だけでいいとした「簡易組織再編」。

二つめは、買収会社が議決権の90%以上を保有している被買収会社の株主総会における特別決議がいらない、取締役会決議でいい「略式組織再編」がそれに当たります。

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