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新会社法で変ることとは?
会社法で従来から大きく変わることは以下のようになります。
①有限会社の廃止。
②資本金が1円で設立できる。
③取締役が1人でも設立できる。
④監査役を置くか、置かないかを選択できる。
⑤発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えることができる。
⑥共同代表の定めは廃止。
⑦定款の時事が拡大された。
⑧株式会社の機関設計が自由におこなわれる。
①有限会社の廃止。
新会社法が施行されましたので、すでに新たに有限会社を作ることはできなくなりました。
しかし現在の有限会社は、これまで通りそのまま「有限会社」という名称は使い続けられます。
ただし、中身はあくまでも株式会社に変わっています、というのが今回の会社法です。
そして今までの有限会社を「特例有限会社」として特別に残しているのです。
②資本金が1円で設立できる。
これまでの会社は設立時に決まった資本金を用意しなくてはなりませんでした。
新会社法ではこの制限がなくなり、資本金1円でも会社設立が出来るようになりました。
③取締役が1人でも設立できる。
今までは株式会社には最低3人の取締役が必要でいたが、今後は取締役は1人でもよくなりました。
④監査役を置くか、置かないかを選択できる。
株式の譲渡制限のある会社(非公開会社)で大企業(資本金5億円以上)以外の会社では、監査役を置かなくても良くなりました。
⑤発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えることができる。
発行可能株式総数を、発行済株式総数に関係なく自由に決めることができるようになりました。
そのことにより、増資を簡単に行えるようになりました。
⑥共同代表の定めは廃止。
いままで、代表取締役を複数おいてそれぞれの代表取締役が単独では業務執行権が無く、複数の代表取締役が共同で会社を代表する制度(謄本に共同代表と記載)は廃止されました。
⑦定款の時事が拡大された。
定款の中身が公序良俗に違反しない限り、より自由に決められるようになった。
たとえば類似商号は、同一市町村同一地番もしくは、マンション等は同室でなければ、同じ社名でも構わなくなりました。
それに伴い、本店の所在地は最小区までとしていたのを、都市名で可能になった。
例 旧 当会社は、本店を東京都港区に置く。
新 当会社は、本店を東京都に置く。 で可能となった。
⑧株式会社の機関設計が自由におこなわれる。
会社の機関は取締役、取締役会、監査役、監査役会、会計参与、会計監査人、委員会等の組み合わせを自由に決定できる。
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