新会社法 株主総会
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取締役会について

取締役会とは、取締役の集まりで、会社がどのように業務を行うかを決めたり、取締役の中から代表取締役を選任し、業務を監督する会議体のことです。

取締役会の決議は取締役の過半数の出席が必要であり、その過半数の賛否をもって行います。

いままでは、書面やメールによる持ち回り決議などは認められておらず、代理出席も不可でした。

しかし、新会社法では定款に取締役会の決議の目的事項に各取締役が同意し、かつ監査役に特に意見がない場合は書面やメールによる持ち回り決議を可能とすることを定めることができます。

また、法的に決められた三ヶ月に一度の取締役会も、取締役会を設けない機関設計にすることができるようになりました。

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