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社債発行について

新会社法では従来認められてなかった有限会社や取締役会を置かない会社でも社債を発行できるようになります。

社債の発行方法については取締役会で時期や金額、範囲などを決められるようになりました。

社債の発行には「社債管理者」の設置が必要ですが、証券取引法の規制を受けない少人数私募債なら設置なしでも発行できます。

条件は

①募集総額が一億円以下。

②社債取得申し込みの勧誘を行った相手が50未満である。

③社債取得者には証券会社や銀行などの金融関係者がないこと。

社債発行のメリットは、借入金と比べた場合返済の方法が満期をもって一括で支払いでいいことである。

毎月返済する必要がないために、資金を有効につかえます。

 

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