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有限会社について
新会社法では新しく有限会社を作ることはできなくなります。
すでにある有限会社は経過措置によって、現在のまま「特例有限会社」として続けられます。
有限会社特有の制度も特別に認められることになっていますが、法律上は株式会社なのです。
特例有限会社の特徴
・「有限会社」の商号を使用できる。
・法律上は株式会社なので、出資1口は1株になる。
・他社を吸収合併出来ない。
・決算公告不要。
・取締役の任期が無い。
この経過措置は期間限定ではなく、ずっと認められているので現状のままで業務を続けることができます。
株式会社へ移行するには商号の変更手続きが必要となります。
商号の変更は株式会社設立の登記によってはじめて有効になるので、登記手続も必要です。
有限会社の解散の登記と、株式会社設立の二つの登記をしなけらばならないので、注意が必要です。
資本金は有限会社の資本金のままで、株式会社になることができます。
また、株式会社に移行すると、有限会社特有の制度は適用されなくなり、新会社法のもとでの制度になります。
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