新会社法とLLP・LLC
今まで会社に関する規定は、商法、有限会社法、商法特例法などで、別々に定められていたために、大変わかりにくく不便な面がありました。
また、文章もカタカナ文語体で記述されていることなど、現状に合わない部分も多々ありました。
そこで、抜本的な改正が必要となり、平成17年6月に会社法は成立しました。
「新会社法の会社設立とLLP・LLCの活用」では簡単に新会社法を知りたい方のために、実務上で必要となるポイントに絞って紹介することを目的にしています。
また、平成17年に施行されたLLP法によるLLP(有限責任事業組合)と、新会社法施行で登場したLLC(合同会社)について紹介致します。
表現も簡素にしてあるため、細かい部分では違ったところもあるかもしれません。本格的な勉強をはじめる前の入門と思ってご覧ください。
法律は詳細にすべてを知ることが大切なのはもちろんですが、全体像を掴んで把握すること。自分に関わるところを知っておくことも大切になります。
①簡単に会社法・LLP・LLCを知りたい方
②今までの会社法を勉強したことがない方
③自分の会社で新会社法がどうなるか知りたい方にお勧めします。
会社法によって変わった主なこと
会社法の施行で以下のことが変わりました。
①有限会社の廃止
②LLC「合同会社」の新設
③会社の機関が多種多用に増えた
a 取締役、取締役会(既存会社にもあった)
b 監査役、監査役会(監査役のみあった)
c 会計参与、会計監査人、会計監査人会計参与
d 委員会
③機関設計(機関の組合せ)が自由にでき、色々な選択肢ができた
大会社(資本金5億円以上)か、非公開会社(株式譲渡制限会社)かにより、その組合せにより機関設計が自由に選択できるようになった。
④最低資本金の廃止(資本金1円でも設立出来る)
⑤発起設立の時に金融機関の払込金保管証明がいらなくなった
保管期間の日数短縮と、保管料の不要により手続きの簡素化
⑥取締役が1人でも会社設立が可能となった
⑦取締役の任期の定めの変更
株式譲渡制限会社は最長10年までとなった
⑧同一市町村での類似商号の禁止が無くなった
同一市町村でも既存に存在する会社と同じ名前で、登記できるようになりました。
ただし、同一市町村での同一枝番号、或いは同一マンションでの同一部屋番号で、同じ会社名での登記は認められません。
しかし、そんな事は現実には起こりえないことですね。
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